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2024.01.31
海外FX取引において、取引に関連する費用であると税務署に認められれば経費として計上することができます。
経費として計上できれば、所得を抑えることになり、結果として節税することができます。
詳しい説明に移る前に経費に関するポイントを挙げます。
それでは詳しく解説していきます。
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海外FXで得た利益は総合課税が適用され、15〜55%程の累進課税がかかります。
累進課税では、所得金額が多ければ多い程、税率が上がるため、FX取引の利益に比例して税率も上がってしまいます。
しかし、FX取引に関する費用を経費として計上すればその分が所得金額から引かれるので、経費が多ければ多い程、一般的に支払う税金が安くなる可能性があります。
特に海外FXの利益は雑所得に分類されるため、経費計上による節税はとても重要となります。
基本的にどれを経費として計上するか判断するのは自分です。
そして、最終的に税務署が経費として認めるかどうかの判断をします。
過去に経費として認められたものでも、税務署が関連性が薄いと判断すれば経費として認められません。
経費として計上する際は根拠となるもの(領収書や取引記録など)を用意して税務署から説明を求められても説明できるようにしておきましょう。
領収書やレシートは経費計上の重要な証拠となります。
領収書やレシートは代金を払ったという証拠であり、税務署から本当に支払いがあったのか確認された際に必要になります。
また、過去にさかのぼって調査されることもあるので、最低でも7年間は保管するようにします。
その際、年月ごとに分けて保存しておくと、すぐに見つけることができるのでおすすめです。
注意点として、感熱紙のものは光や熱で文字が消えてしまう事がありますので、コピーするかスキャンするなどして別媒体で保管する事をおすすめします。
支払う税金を安くするため、なるべく多くを経費として計上したいところですが、売上に対して経費の額が多すぎると税務署から指導や確認が入ることがあります。
具体的に経費はいくらまでという基準はありませんが、FX取引に関係のないものまで計上したり、悪質と判断されるとさらに多くの税金を収めることになるケースもあるので、欲張らずにしっかりとFX取引に関係のあるものだけ計上するようにします。
また、あれもこれもと経費で計上しようとすると、税務署からマークされ、本来経費で認められるものも審査の眼が厳しくなり認められない可能性があります。
そのような誤解を避けるためにも、しっかりと根拠のあるものだけ計上するようにしましょう。
まず前提として海外FXと国内FXは税率が異なります。
国内FXの場合、利益に関わらず一律20.315%の税率が設定されています。
それに対し、海外FXの場合は5〜45%の累進課税となります。
また国内FXと海外FXの経費項目に関しての考え方に違いはありません。
その経費がしっかりとFX取引に関連性があるかをどちらも重要視されます。
先ほどもお伝えしましたが、基本的に海外FX取引に対しての経費の考え方は、海外FX取引と関連性があるかどうかです。
ですが、経費として認めるかどうかは最終的に税務署が判断します。
そのため、必ず認められるという判断は誰にもできず、経費として計上するかは最終的に自分で判断しなければなりません。
たとえ誰かに言われて計上したとしても、経費として計上すると判断したのは自分なので判断に責任を持ちましょう。
この時に非常に高い確率で経費として認められる項目が11項目あるため、それについては後ほど紹介していきます。
スマートフォンでFX取引をしたり、FX取引に関する情報収集を行っているのであればスマートフォンの購入代金や通信費が経費として認められる可能性があります。
ただし、プライベートなスマートフォンで取引や情報収集を行っている場合は注意が必要です。
FX取引以外にもスマートフォンを使っている場合、使用割合を算出し、FX取引に使っている時間の金額を経費として計上します。
例えば、スマートフォンの使用時間が一日15時間でそのうちの1時間半をFX取引に費やしている場合、本体代や通信費の1割分を経費として計上するイメージとなります。
プライベートとFX取引の時間を完全に分ける事は難しいですが、税務署から指摘された際、なぜこの時間分を経費計上しているのか根拠を説明できることが大切です。
また、賃貸物件の一室でFX取引をしている場合、家賃を経費として計上することも可能です。
こちらも同様の考え方で、FX取引に使用している面積を算出し、家賃の数パーセントの金額を経費として計上するイメージです。
経費として計上するかの最終判断は自己判断となりますが、税務のエキスパートに相談してアドバイスを貰う事は可能です。
有料の相談口もありますが、ここでは無料の相談口を紹介します。
注意点として、エキスパートが経費にできるといったからと言って確実に経費として認められる訳ではないという事です。
恐らく、認められる可能性が高い等の言い方をすると思いますが、過信はしないようにしましょう。
国税局にコールセンターが設置されており、国税局の職員または相談員に直接質問することができます。
時期によっては繋がりにくいことがネックですが、玉石混合のネット情報より信頼性の高い情報を得られる可能性が高く、おすすめです。
平日の8時30分~17時が受付時間で、お昼休みはありません
また、チャットボットも用意されているので、時間外でも簡単な質問であれば対応可能です。
所轄の税務署への問い合わせも無料です。
個人差はありますが、税務職員は税務のエキスパートなので正確な回答が期待できます。
また、確定申告の時期になると相談窓口が設けられますので、そこで相談する方法もあります。
こちらも、時期によってはかなり混みますので、期限ギリギリにならないように余裕を持って対応できるように準備しておきましょう。
所轄の税務署の連絡先は国税庁のホームページで確認できます。
基本的に有料ですが、初回無料の場合や相談だけなら無料という税理士も多いので、ホームページなどで確認し、利用してみるのもいいでしょう。
ただし、税理士も得手不得手があるので、ホームページの実績を確認し、FX関連の実績がある税理士に相談するほうが正確な回答を得られる可能性が高くなります。
また、相談料が発生した場合でも、FXに関する費用なので経費として計上することができます。
ここでは、FX取引の経費として認められやすい費用を詳しく解説します。
認められやすい費用ではありますが、実際にFX取引に使っているという根拠があるというのが前提になります。
FX取引にパソコンやスマートフォンを使っている場合、購入代金を経費として計上することができます。
ただし、プライベートでも使っている場合、使用割合に応じた金額のみ経費として計上します。
FX取引を行っていた証拠とするために、日ごろから取引記録をつけるようにし、プライベートの時間とFX取引時間が分かるようにしておくと良いでしょう。
また、パソコンを置く机や椅子も経費として計上することができます。
FX取引で使っているネット回線費やスマートフォンの通信費も経費として計上することができます。
こちらもプライベートでも使用している場合、使用割合で計上する金額を決めます。
一日のFX取引時間が決まっている場合は割合が計算しやすいですが、決まっていない場合、取引記録をもとに使用割合のパーセンテージを算出するようにしましょう。
こちらも、取引記録をつけておくと証明がしやすくなります。
取引手法の解説本や今後の市場動向などFX取引に関する書籍や新聞などの購入代金も経費として計上することができます。
ただし、FX取引に関する記述が一部だけなど、大部分が関係のない内容と判断された場合、経費として認められない事があるので注意が必要です。
新聞の場合、日経新聞の購読費は経費で計上することができますが、読売新聞や朝日新聞は経費で計上する事ができません。
もちろん、電子書籍でも計上できます。
FX関連について知見を深めたい場合には関連書籍の購入がおすすめですが、ツールの使い方などを海外FX業者に対して質問したい場合などは、日本語サポートが充実している業者がおすすめです。
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XMは数ある海外FX業者の中でも屈指の日本語サポートと呼ばれているのがXMです。
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安心して取引がしたい方や初心者でツールの使い方に不慣れな方、そして出金拒否などのリスクを下げたい方などはぜひXMでの口座開設をご検討ください。
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FX取引のセミナーは各地で開催されており、勉強代としてセミナー代を経費計上することができます。
また、参加のための交通費や宿泊代も経費として計上することができます。
交通機関の利用履歴も必要になりますので、履歴が消えてしまう前に印刷等しておきましょう。
交通系ICカードの利用履歴は自宅のパソコンや駅の自動券売機で印字することができます。
その他、コンサルタントを受ける場合の費用も経費で計上することができます。
FXに関連する情報が定期的に配信されるメルマガやオンラインサロンの費用も経費として計上することができます。
ただし、FXに関する内容が大半を占めていれば問題ありませんが、一部もしくはメインがFX取引に関する内容ではないと判断された場合、経費として認められない事があります。
賃貸物件の一室でFX取引をしている場合、家賃を経費として計上する事ができます。
ただし、自宅でFX取引をしている場合は、FX取引に使っている面積の家賃分だけを経費として計上します。
当然ですが、家賃が発生しない物件の場合は経費計上することができません。
FX業者によっては自動売買ツールを有料で提供しています。
その費用もFX取引に関する費用なので経費として計上することができます。
もちろん、自動売買に必要なVPSサーバーの費用も経費として計上可能です。
有料インジケーターもFX取引に関連するものなので、購入費を経費として計上することができます。
同様に個人の開発した有料取引ツールでも経費として計上することができます。
その際は購入した証拠となるものはしっかりと保管しておきましょう。
FX取引の記録をノートに記録したり、FXに関する情報をプリンターで印刷するなど、FX取引で使用していると判断できる場合はプリンターのインク代や用紙代など経費として使った分を計上することができます。
他所からお金を借りてFX取引を行った際は借入金の利息を経費として計上することができます。
借用書やFX業者への入金履歴が必要になる事がありますので、控えを保管しておきましょう。
賃貸物件の一室でFX取引をしている場合、家賃の一部を経費として計上することができます。
2通りの考え方があり、FX取引時間から使用割合を算出する考え方とFX取引で使用している面積による使用割合から算出するという考え方があります。
前者は、例えば一日6時間FX取引をしていた場合は
6時間/24時間*100=25
となり、家賃一日分の25%を経費として計上するという考え方です。
後者はパソコンがおいてある机と椅子の面積を算出し、全体の面積の何パーセントであるかを計算し、そのパーセント分を経費として計上するという考え方です。
後者の方が経費として認められやすく、一般的です。
面積で計上する場合、一部屋分の面積のパーセンテージで計上したいところですが、関係ない空間が多いと判断されると経費として認められない可能性がありますので、なるべく最小限の面積分で経費計上しましょう。
結論からいうと20万円以下であったとしても利益が出ていれば住民税の申告は必須となります。
よく月の利益が20万円を越えなければ申請の必要はないと勘違いしている人がいるので、気をつけてください。
トレードに関係しない費用については、基本的に経費として認められないことが多いです。
取引手数料は経費として問題なく認められます。また口座維持手数料についても経費として認められます。
ただ、スプレッドについては経費として計上できませんので気を付ける必要があります。
海外FXの税金は利益を確定したタイミングで決まってきます。
そのため確定させていない含み益・含み損の時点では利益・損失とは言えないため、そこに税金がかかってくることはありません。
また利確した後に海外FX業者側から出金拒否されると、利確しているため納税義務は発生しますが、肝心の納税する現金が準備できないという最悪の状態になります。
出金拒否でなくとも出金遅延を頻繁に起こす業者を使っている場合、納税のタイミングで現金が手元に入ってきていないため、納税のために一時的に借金の必要がある場合も。
あまり知名度の無いマイナー業者の中には出金拒否や出金遅延をする悪質な業者も実際に存在します。
そのため、こういった最悪の事態にならないためにも海外FX業者選びは非常に重要になってきます。
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海外FXをやる上で経費を把握し、しっかりと手元に利益を残す節税対策は非常に重要になってきます。
海外FXは税率も累進課税であるため、利益を出せば出すほど基本的には納税額は大きくなります。
知っているかいないかで大きく手元に残る現金が変わってきますので、今回ご紹介した経費項目をしっかりと計上し、手元により多くの利益を残すことを実践してみてください。